本文へスキップ

挽き立て・淹れたてのコーヒーと、もっちもちの自家製生パスタが味わえるカフェ

電話でのお問い合わせはTEL.098-987-1870
(月曜〜土曜/10:00〜19:00くらい)

〒902-0077 沖縄県那覇市長田2−5−24

HistoryD営業許可申請

保健所への申請

店舗の内外装工事を始める前に忘れがちですが行なっておかないといけないのが保健所への相談・申請です。
保健所の役割としては、お店の設備のチェックや店舗を開業するに当たっての注意事項などの講習を通して「営業許可証」を発行する役割があります。

この「営業許可証」が無いとお店を開業することはできません。

 講習についてはお店のオープン直前に受ければ問題ありません。
しかし店舗設備のチェックについては、施工がほぼ完成してからチェックを行いますが、その場で問題があった場合には施工のやり直しを指示されることもあり得ますので、まずは施工に入る前に図面の状態で設備やレイアウトに問題がないか、チェックを受けておくことをお勧めします。
 今回私の場合は、簡単なレイアウト図を持参しチェックを受けましたが、その際シンクの数や冷蔵冷凍庫などの仕様について確認や・修正の指示があり、施工前に修正することが出来ましたので施工後の最終的な店舗への立ち入り検査では問題なく承認をいただくことが出来ました。

 事前のチェックで問題がなければそのまま施工に入り、実際の保健所への申請書類の提出は店舗内外装完成の
1週間から10日前に提出、店舗への立ち合い検査日は検査してもらいたい日の当日朝、電話連絡で時間を調整し実施します。(2013年11月現在)

提出書類は、店舗名・住所・店舗までの地図・平面図などを一式揃えて提出します。
書式は窓口で配布していますので、事前相談の際もらっておけば問題ありません。
店舗での立ち合い検査は申請書類をもとに間違いがないかチェックを行いますので、実際には15分程度で終わりました。

そして最後に営業許可証をもらうための講習の受講です。

沖縄県那覇市の場合は、毎週金曜日14:30~15:30の間に行われ、

●食中毒予防
●労働保険の紹介
●食品賠償共済保険の紹介
●事業系ごみの出し方

などの講習を受け、その場で営業許可証が発行されます。

これで晴れてお店の開業が出来ることにありますが、営業許可証関係でもうひとつ。
「営業許可証」を受けた後、1年以内に「食品衛生責任者」を設置することが食品衛生法施工条例で義務付けられています。
この責任者の資格は、栄養士や調理師の資格を持っている方は自動的に資格を保持していることになり問題ありませんが、そうでない場合は市長が指定する団体が実施する「食品衛生講習会」を受ける必要があります。
この講習会は年に3回程度開催されていますので、店舗開業後、時間を調整して受講することになります。

shop info店舗情報

Cafe & Pasta  
YOSHIDA's Kitchen

〒902-0077
沖縄県那覇市長田2−5−24
TEL.098-987-1870
FAX.098-987-1870